| トップページ > 税務・会計 > 年金保険の還付手続は10月下旬から開始 | ||||
年金保険の還付手続は10月下旬から開始
2010 - 09/02 [Thu] - 01:56
そこから先の還付の具体的な手続は税理士がやりゃいいんです。或いは税務職員が一生懸命計算するか、どちらかでいいんじゃないでしょうか。相続発生時の年金受給権の計算は税理士が計算すりゃいいし、それでいわゆる「元本」が計算できるんですから、あとはそれを毎年の受給額から毎年一定額を逓減するような式に基づいて控除して毎年の所得額を計算して申告し直せばいいんじゃないでしょうか?
・・・と書いてはみたものの、エクセルでざっと計算してみますと結構めんどくさいですね(笑)。というより元本の計算は不可能です。生保会社がいうように二年目以降の保険支払額のうちに締める元本の額なんて計算できる訳ありません。これは本当に一回計算してみれば分かります。計算の結果算出できることは毎年の運用利率と資産残高だけ。ちなみに満期10年の定期金の場合、運用利率は年約13.7%と計算されました。(間違いがあったらごめんなさい)
→ 計算例
利率が計算できるのになぜ二年目以降支払われる保険金に占める元本と運用益の内訳が計算できないかといえば、実際は運用益と元本はごっちゃになって総額で再運用されるし、保険会社とすれば支払われた保険金のうちいくらが元本でいくらが運用益か、ということなどいちいち考えて運用していないので計算できないし、計算する必要もないからです。
うーん、こうなると国税庁が計算式を便宜上作り上げて一律に適用させるしかないですね。賢い方が沢山お勤めの庁ですからちゃんと式を作ってくれるでしょう(笑)。実際のところその式には何の意味もありませんが、税理士の皆さんもそれに対して文句を言わないようにしましょう(笑)。
まあ、年金保険についてはそんな感じでいいとしても、問題はその他の相続財産に関する所得税二重課税がどうなるかですよね。こっちの方がずっと深刻じゃないですか?だって判決理由の4を読んでいますと
「所得税が非課税とされる「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは(ここまで筆者加筆)当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号(注:所得税9条1項15号)の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。」
と書かれており、素直に読めば「相続で取得した財産は相続税でその財産の取得による経済価値に対して課税済みなので、その後所得税が課税されることは二重課税となって違法」と読み取れるからです。
もちろん課税庁や税法学者さんからみれば、今回の判決については年金保険以外の財産については一切言及していない、と読む向きもあるかも知れません。しかし判決文では明らかに所得税法第9条1項15号そのものについての一般的な解釈として書かれているわけですから、
「年金保険以外の全ての相続財産についても、相続時点で相続により取得した経済的価値(すなわち経済的利益)については相続税で課税済みであり、その同一の財産については譲渡による所得・金銭の受取に対する所得・その他いかなる所得であるかにかかわらず、既に課税済みの経済的価値部分について課税することは二重課税となり違法」
と理解するのが普通ではないでしょうか。
さあ、9月中には国税庁が今回の年金保険の還付手続について具体的に発表するようですが、そこに他の相続財産についての二重課税に関するコメントが書かれているのか、それとも一切言及していないのか、そこが興味のあるところですね。
もし言及がなされていないとすれば、功名心のある税理士が弁の立つ弁護士と手を組んで国を相手に訴訟をすぐに行うのではないでしょうか?今回の最高裁の判決文だけを読めば、当然勝訴できるはずだと思うのですが、どうでしょう?
ところが日本の裁判も結構訳わかんないので、もしかしたらあっさり原告が負けてしまうかも(笑)。まあ裁判だけは結果に「絶対」はないので、もしかして国はそうなることをワザと待ち構えているのかも知れませんね。
「今度二重課税の件で訴訟が来たら絶対返り討ちにしたる!」そう思って虎視眈々と獲物が自ら罠に飛び込んでくるのを待っているのかも知れません(笑)。コワイですね(笑)。
例の二重課税還付問題の件、いよいよ動き出すようですね。報道によれば9月中くらいに当局から還付手続について情報が提供され、10月下旬頃には生保会社から該当する契約者に対して通知が届くことになるのだそう。
どのような手続になるのかはよく分かりませんけれども、少しずつ還付に対する手続は進んでいっているようですね。で、その過程で手続がめんどくさいため所得税全額還付を主張していた生保業界も当局との調整の結果当局の方針に折れることになったのだとか。
そこから先の還付の具体的な手続は税理士がやりゃいいんです。或いは税務職員が一生懸命計算するか、どちらかでいいんじゃないでしょうか。相続発生時の年金受給権の計算は税理士が計算すりゃいいし、それでいわゆる「元本」が計算できるんですから、あとはそれを毎年の受給額から毎年一定額を逓減するような式に基づいて控除して毎年の所得額を計算して申告し直せばいいんじゃないでしょうか?
・・・と書いてはみたものの、エクセルでざっと計算してみますと結構めんどくさいですね(笑)。というより元本の計算は不可能です。生保会社がいうように二年目以降の保険支払額のうちに締める元本の額なんて計算できる訳ありません。これは本当に一回計算してみれば分かります。計算の結果算出できることは毎年の運用利率と資産残高だけ。ちなみに満期10年の定期金の場合、運用利率は年約13.7%と計算されました。(間違いがあったらごめんなさい)
→ 計算例
利率が計算できるのになぜ二年目以降支払われる保険金に占める元本と運用益の内訳が計算できないかといえば、実際は運用益と元本はごっちゃになって総額で再運用されるし、保険会社とすれば支払われた保険金のうちいくらが元本でいくらが運用益か、ということなどいちいち考えて運用していないので計算できないし、計算する必要もないからです。
うーん、こうなると国税庁が計算式を便宜上作り上げて一律に適用させるしかないですね。賢い方が沢山お勤めの庁ですからちゃんと式を作ってくれるでしょう(笑)。実際のところその式には何の意味もありませんが、税理士の皆さんもそれに対して文句を言わないようにしましょう(笑)。
まあ、年金保険についてはそんな感じでいいとしても、問題はその他の相続財産に関する所得税二重課税がどうなるかですよね。こっちの方がずっと深刻じゃないですか?だって判決理由の4を読んでいますと
「所得税が非課税とされる「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」とは(ここまで筆者加筆)当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値にほかならず、これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから、同号(注:所得税9条1項15号)の趣旨は、相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。」
と書かれており、素直に読めば「相続で取得した財産は相続税でその財産の取得による経済価値に対して課税済みなので、その後所得税が課税されることは二重課税となって違法」と読み取れるからです。
もちろん課税庁や税法学者さんからみれば、今回の判決については年金保険以外の財産については一切言及していない、と読む向きもあるかも知れません。しかし判決文では明らかに所得税法第9条1項15号そのものについての一般的な解釈として書かれているわけですから、
「年金保険以外の全ての相続財産についても、相続時点で相続により取得した経済的価値(すなわち経済的利益)については相続税で課税済みであり、その同一の財産については譲渡による所得・金銭の受取に対する所得・その他いかなる所得であるかにかかわらず、既に課税済みの経済的価値部分について課税することは二重課税となり違法」
と理解するのが普通ではないでしょうか。
さあ、9月中には国税庁が今回の年金保険の還付手続について具体的に発表するようですが、そこに他の相続財産についての二重課税に関するコメントが書かれているのか、それとも一切言及していないのか、そこが興味のあるところですね。
もし言及がなされていないとすれば、功名心のある税理士が弁の立つ弁護士と手を組んで国を相手に訴訟をすぐに行うのではないでしょうか?今回の最高裁の判決文だけを読めば、当然勝訴できるはずだと思うのですが、どうでしょう?
ところが日本の裁判も結構訳わかんないので、もしかしたらあっさり原告が負けてしまうかも(笑)。まあ裁判だけは結果に「絶対」はないので、もしかして国はそうなることをワザと待ち構えているのかも知れませんね。
「今度二重課税の件で訴訟が来たら絶対返り討ちにしたる!」そう思って虎視眈々と獲物が自ら罠に飛び込んでくるのを待っているのかも知れません(笑)。コワイですね(笑)。
トラックバック
http://moriri12345.blog13.fc2.com/tb.php/567-59770a0c



